〔驚愕〕大阪府職員、診断書を偽造し1年間病気休職…懲戒免職
2021/06/16
本当にどうなっているのか。
と思わざるを得ない。ですね。
事件
大阪府は28日、診断書を偽造して病気休暇を取るなど、約1年間にわたり不正な方法で欠勤したとして、府都市整備部の副主査の男性(48)を懲戒免職にした。
発表では、男性は過去に主治医が作成した診断書をまね、自らが偽造した診断書を府に提出して昨年2月27日から病気休暇を取得。その後も6回、同内容の虚偽の診断書を提出し、今年2月末まで病気休職した。
産業医が主治医に確認して偽造が発覚し、男性も「病院に行くのがしんどかった」と認めた。男性は不正に取得した休暇、休職中の給与約266万円の返還意思を示しているという。
この府職員はどんな手を使ったのだろう。
診断書を偽造なんてできるのだろうか。
そもそも、医者が書くものなのに、もうそれだけで犯罪にならないのだろうか。
ウィキペディア
診断書
医師、歯科医師、および、獣医師は、患者または患畜の病状、怪我や障害の状況、治療に要した入院・手術などの手段を証明するために、診断書を発行する。また、医師が「この患者は当該業務(自動車の運転など)の能力を持っている(あるいは、持っていない)」と保証したり、獣医師が「この動物は特定の病気を持たないため出入国可能である」と保証したりするために発行する場合もある。その他に、死亡診断書のような診断書も存在する。また、福祉や保険関係の申請のために必要な場合がある。
なお、医業の範囲内の診断書の作成は医師、歯科医師、および、獣医師のみに認められたものであり、薬剤師、看護師などの医療従事者あるいは一般人が作成すると罰せられる。医師法第19条2項、歯科医師法第19条2項により、医師・歯科医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」、医師法第20条では「診察しないで診断書の交付をしてはならない」と規定されている。獣医師法第19条2項により、獣医師は「診断書の交付を求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない」、同法第18条では「獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付してはならない」と規定されている。
まとめ
公務員もイロイロが人がいるから、たった一人の行動ですべてを判断されたらこまりますが、
常識がないというしかないですね。
最も、私も、元公務員ですが、こんなことで首だなんて勿体ないとしか言いようがないですね。
しかし、診断書を偽造するなんて医師ならできますが、医師以外の方がするなんて
どうやってするのでしょうね。
不思議です。