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問われる生命の重みペットは、モノから命ある存在へ!

      2021/06/02

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ご存じでしょうか.?

癒しの存在として飼っているペットは 、法的には、モノなのですね。

その存在が 変わりつつあるようです。

内容

2019年6月成立の改正動物愛護法に遺棄・虐待への罰則強化、ペット業界による飼養(飼育)の適正化などが盛り込まれたことが大きい。

しかし、適正飼養の具体像として環境省の審議会でまとまった省令案では、今年6月と見られていた飼養頭数制限の完全施行が、3年先送りされた。

ペットは、繁殖業者(ブリーダー)が出品するオークションで落札される。こうした営利目的の「第1種動物取扱業」には自治体への登録や届け出が必要だ。

。環境省によると2020年4月時点で、国内で登録しているブリーダーは1万2949、オークション運営業者は28となっている。

要は、ペットで売られて売るワンちゃんや猫ちゃんは、ブリーダーによって

繁殖されているいうことなのですね。

決して、自然と生まれてきた個体ではないということです。

昔、農家が、馬や牛を農耕に使いそのあとは販売していたこととおなじですね。

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ウイキペディア

  • 空間のある部分を占め、人間の感覚で捉えることが出来る形を持つ対象。
  • 具体的な存在から離れた、人間が考えられ得る形を持たない対象。
  • 妖怪霊魂等、不可思議で霊力を持つ得体が知れない存在。この用法の例は古くは『春秋左氏伝宣公三年に見られる[2]
  • 哲学では経験対象客観)とされる時間的存在者のこと。空間的・時間的対象。ドイツ語で Ding。(反対語:物自体 Ding an sich)
    • 狭義にはこのもの、あのものと指示し得る感覚的個物(「椅子」「机」等)を意味するが、広義には思考の対象となり、命題の主題となり得る万物、例えば価値などの非感覚的個物をも含めて意味する。
  • 商品。また、経済学では、のうち、物理的なものを指す。「モノ」と書かれることもある。

まとめ

正直、ワンちゃんや猫ちゃんは、愛好家から生まれた個体かと思っていましたが、実際は、違ったのですね。

でも、法律上の扱いが変わることはないと思われます。ただ、社会的な扱いが変わっていくのかもしれませんね。

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