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男性にも産休が創設され、少子化に歯止めがかかるか。

      2021/06/06

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男性にも、育児休暇が割り当てられ法案が可決されたそうです。

いよいよ、少子化に直面していることを感じます。一昔前までは、男性職員が、育児休暇をとることなど考えられなかったのです。

内容

子どもの誕生直後に父親が最大4週間の「産休」を取れる制度などを盛り込んだ改正法が衆議院本会議で成立しました。  

衆議院本会議では3日、改正育児・介護休業法が賛成多数で可決・成立しました。

改正法は男性が育児休業を取りやすくするもので、企業に対し、男性・女性にかかわらず育休を取る意思があるかを確認するよう義務付けます。

企業側から働きかけることで、育休取得のハードルを下げる効果を狙ったものです。

 

 また、父親には子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間分、「男性版産休」を取ることができる制度も作られます。

「男性版産休」の制度は来年の秋に施行されることが想定されています。(03日13:52)

ウィキペディア

 

定義

「育児休業」とは、労働者(日々雇用される者を除く)が、法第2章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう(第2条1号)。

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  • 「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものである。
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  • 「日々雇用される者」とは、1日単位の労働契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約も終了する契約形式の労働者である。
  • 長期的な休業となり得る育児休業の性質になじまない雇用形態の労働者であることから、対象となる労働者から除くこととしたものである。
  • なお、労働契約の形式上日々雇用されている者であっても、当該契約が期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態となっている場合には、実質的に期間の定めのない契約に基づき雇用される労働者であるとして育児休業の対象となるものである。
  • 「子」とは、労働者と法律上の親子関係がある子(養子を含む)のみならず、特別養子縁組を成立させるために養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間現実に監護しているときの当該期間にある者、養子縁組里親に委託されている者及び特別養子縁組により養親となろうとする者又は養子縁組里親に準ずる者として厚生労働省令で定める者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者をいう。
  • 「養育」とは、同居し監護するとの意であり、監護とは民法第820条に規定する監護と同義である。病気、旅行により短期間同居に欠けていても「養育している」ことに変わりがないものである。

育児休業取得の要件

育児休業を取得するには、以下の要件を満たすことが必要である。取得する者の男女は問わない。家族などで事実上、子の世話が可能な者がいても、それに関係なく取得は可能である。事業所によっては就業規則などで独自の上乗せ規定を設けている場合もある。

事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない(第6条)。ただし、労使協定に定めることにより、以下の労働者については、育児休業を認めないことができる(施行規則第7条)。

  • 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
  • 育児休業申し出があった日から起算して、1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(第10条)。

まとめ

このような法案ができることは、いいことですが、

実際に、休暇を取るとしても、周りの眼が、気になるかもしれません。

浸透するには、時間が、かかるかもしれません。

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