大規模小売店舗の駐車場!-
マルナカの駐車場ってどこにあるの。
マルナカってご存じですか。
いわゆる大規模小売店舗ですが、
この駐車場は、とても広いのです。
でも、いつも夕暮れは、いっぱいです。
内容
イオングループなのですが、今や、駐車場がないととても小売店は成り立たないのではないでしょう。
この地域は、以前は、工場でした。
とても、この地域でこれだけの広さが手に入ることはありません。
ウィキペディア(Wikipedia)
大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(だいきぼこうりてんぽにおけるこうりぎょうのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ、昭和48年10月1日法律第109号)とは、大規模小売店舗の商業活動の調整を行なう仕組みを定めた日本の法律である。略称大店法(だいてんほう)。2000年(平成12年)6月1日廃止。
1973年(昭和48年)10月1日に制定され、翌1974年(昭和49年)3月1日に施行された、「消費者の利益の保護に配慮しつつ、大規模小売店舗の事業活動を調整することにより、その周辺の中小小売業者の事業活動の機会を適正に保護し、小売業の正常な発展を図ることを目的」とした法律。
百貨店、量販店などといった大型店の出店に際して、この法律に基づき「大規模小売店舗審議会」(大店審)が審査を行う(いわゆる「出店調整」)仕組みを定めている。この法律で調整できるのは開店日、店舗面積、閉店時刻、休業日数の4項目(いわゆる調整4項目)に限られるが、特に問題とされ紛争となったのは「店舗面積」である。
対象となる大型店には2つの区分が設けられた[1]。
この店舗面積規制を逃れるために、各地でロードサイド店舗を500 m2未満の店舗面積で進出する例が見られた。地方公共団体の中には大店法の調整対象とならない500 m2未満の進出を規制する「上乗せ規制」を行うところも出てきて、これもまた問題となった。
なお、この大規模小売店舗法はそれまであった第二次の百貨店法[4]を廃止して誕生したものである。旧百貨店法は、床面積の合計が1,500 m2以上の営業を行う店舗を規制対象としていた。ところがこの規制を逃れるため、階毎に別の会社で運営する形の大型店(擬似百貨店)が各地に出現し、問題となった。そこで、大規模小売店舗法を制定して、建物を対象とした規制を導入し、企業を対象にした百貨店法の規制を廃止したのである[5]。
まとめ
大規模小売店舗法は、廃止されたが 大規模店舗は今も残っています。
小規模店舗は、太刀打ちできない。
この地域で これだけの広場を持つということは最高ではないですか。・
新大阪駅に近く、伊丹空港にも近い、しかも、関西国際空港にもリムジンバスが出ています。
交通の便いついてはいいところと言わざるを得ない。