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国会中継で保佐人が被保佐人として国会証問に出ています。

      2021/05/20

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国会中継で佐川氏が出ています。

内容はあの森友問題ですね。

でも、法律に「疎い我々にとっては、よくわからない」ことが
多いですね。

保佐人の定義を調べてみました。

保佐人

被保佐人は精神状の障害によって事理弁識する能力が著しく不十分なものと言います。

家庭裁判所により補佐開始の審判を受けたものといます。

被保佐人は通常の取引については単独で行うことができます。

ただし重要な財産上の取引については保佐人の同意がなければ取り消すことができるとなっています。

つまり、重要な行為についても取り消すことができるということなのですね。

健常者は、財産上の問題の損失が起きるようなことがらに対しては
取り消しができないのですね。

重要な財産上の取引には、

訴訟行為をすること、
贈与、和解または仲裁合意をする

こととが
含まれています。

という事は、この佐川氏は被保佐人という事になるのでしょうか。?

これらは、民法の
制限行為能力者制度の中にある文言なのですが、

国会で証人喚問するのならその点をもう少し教えて欲しいですよね。

補佐人の選任

証人は各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の承認を経て、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関して助言できる補佐人を選任することができる(議院証言法第1条の4第1項)。

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補佐人は弁護士から選出される(議院証言法第1条の4第2項)。


補佐人の職務は、証人の求めに応じて、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関して助言することであり、その範囲に限られる(議院証言法第1条の4第3項)。


証人が補佐人の助言を求めたい場合には委員長の許可を得て助言を求めることになる。


なお、補佐人自身が発言することや補佐人の側から証人に助言することは認められていない。

国会答弁を見ていますと、肝心なところは刑事訴追を受ける可能性があります。
と弁護士が言えば、証言が「拒否」されます。

で、結果的に国会証言の意味がなくなってくるのですね。

証人への尋問

証人への尋問宣誓した証人は証言拒否事由(議院証言法第4条)のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければならない。
正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合には訴追の対象となる。

ウィキペディアより引用

この文章からしますとようようするに、証言が嫌な時または不利な時には証言を」「拒絶できる助言をする事ができるという事になりますね。

まとめ

どうも、保佐人と補佐人との違いなのか。
その点、はっきりしませんでした。

これは、民法と議院証言法の違いだったんですね。

とろろで、もう森友問題はいい加減にして他の重要な案件に進んで欲しいですね。

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