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〔速報〕「非正規教員」制度の構造的問題!

      2021/06/15

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学校教職員の過重労働がクローズアップされています。

傍目にみれば、夏休みもあっていい仕事と思うのですが、中に入ってみますと

違うのでしょうね。

確かの、モンスターピアレントなる言葉もあり、世の中が違ってきていますから

大変なのでしょう。

報告

学校教員の過重労働がクローズアップされる中、教員志望者の減少、さらには教員不足などの問題が全国に広がっている。

昨今は「ブラックな職場」というイメージが付きまとう学校現場だが、雇用者側の都合に振り回される「非正規教員」の増加が、この風評に拍車を掛けている。

正規教員とほとんど変わらない仕事をしているにもかかわらず、非正規教員の待遇は悪く、最長1年で雇用契約を切られる。

そんな不安定な立場で働く教員が増加した背後には「三位一体改革」の下、文部科学省が2004年に導入した「総額裁量制」があると言われている。

非正規教員の増加は、教育現場にどのような影響を与えているのか、関係者の声や同省の調査データ等を拾いながら検証していく。

ウイきぺディア

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教員の産休や病休による一時的欠員を補う目的によることが多く、教員免許状を取得しているが、教員採用試験に不合格だった者が、採用されるまでの間の職としていることが多い。また、近年の財政問題などから、一時的な欠員ではなく、本来の教員定数の不足を補うための、いわゆる「定数内臨時教員」という形態も見られる[3]。ただし、非常勤職ではなく、あくまでも常勤職であるので、同一賃金・同一責任の原則の下、正規採用の教員と同一の職責を担っている。そのため学級担任なども含めた校務分掌や部活動の顧問に任命されることがある。また地域間の差や規定の任用期間を超えて任用されている実態もある。

一方で、任用期間があるがゆえに身分保障が薄く、長く続けていても期間が終了するごとに退職金の算定基礎となる勤続年数がリセットされてしまう等の不利益が指摘されている。一方、臨時教員の経験が一定期間あることを条件に、正規の教員採用試験の年齢制限を撤廃してハードルを下げている都道府県や政令指定都市の教育委員会もある。

任用方法については、任命権者(都道府県、政令指定都市の教育委員会)によって異なるが、教員免許状を持っていることを前提に、教育事務所(小・中学校)、都道府県教育委員会事務局(高等学校・特別支援学校)で登録した者の中から学校の要望に応じて面接のうえ任用される場合と、別途、任用試験の合格者から任用される場合とがある。

まとめ

確かに、田舎の学校で、産休の時に来られていた方がおられましたが、

生徒のことも考えなければなりませんし、人員の欠員に関して、配慮が必要になるのかもしれませんね。

 

 

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