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交通事故と冤罪と不法行為

   

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交通事故によって損害を受けても、 必ずしも、損害賠償をしてもらえるとはかぎりません。

事例

私は、郵便局の配達途中に、後ろから、バイクで衝突されました。 運良く、頭を打たなかったために、生き延びましたが、 もしヘルメットが外れて頭を打っていたならば 命はなくなっていたでしょう。 実は、交通事故の損害賠償の期間は、 不法行為ですから3年間となります。 ですから、3年を過ぎますと、損害賠償の請求期間がなくなる可能性があります。 私の場合は、その場でキズがあったがために、病院に搬送されました。 そこは箕面私立病院です。 しかし、診察は、シップをもらうだけのものでした。 その先生は、李先生だったと思います。 仕事中に、毎日大きな私立病院に行くことができません。 そのために、転医届けを書いてほしいと飲んだのですが、書いてもらえませんでした。 どうにもならなくて、市販の、カイロプラクティックに行きました。 なんと1年間を通いました。 しかしよくならなかったのです。 そして、1年経ってからもう一度箕面市立病院に行きました。 そこで先生が変わっていたがために、転医届けを書いていただき 近くの整形外科に通うことになりました。 しかしもう1年も経っていますので、治るかどうか分からないということでした。 また、治療法を湿布ではなく首の牽引でした。 また、郵便局に担当者は、勝手に医者は変えることはできない。 とも、言いました そのうちに、相手もそろそろ手打ちにしましょうということでした。 しかし、まだ私はなおっていないために、コトワッタのです。 しかも、加害者のほうは当時15歳で、バイクは盗んだ物でした。 そのために、自賠責は、使うことができなかったのです。 結果的に、治るの5ないし6年はかかりました。 それでも、治っただけありがたいものです。 もし直らなければ、文字を書くこともママにならなかったと思われます。

加害者

加害者のほうは、時効と郵便局の職員が言ったがために、賠償を渋っていました。 おまけに郵便局によるかもしれないという脅迫めいたこともありました。 別に郵便局に言われても問題はなかったのですが、ともかく損害賠償はできなかったのです。

裁判

そのうちに、郵便局は民営化になるということで、適切な判断を煽りたいという思いで、 調停と裁判を行いました。 しかし、整形外科医が書類のコピーをとらなかったがために、 郵便局は因果関係が認められないといって裁判所も、請求を棄却するということでした。 その原因は、たった10円の証明書となる書類のコピーをとらなかったがために、 負けてしまったのです。 上告も考えていましたが、もし負けてしまった場合には、相手の弁護代も払わなければならないということでした。 損害賠償の金額は、少額訴訟ですので、 負けてしまった場合には、弁護士代のほうが高くなってしまいます。

まとめ

つまり、状況から見れば、どう見ても損害賠償はあってしかるべきでしたが、 書類の不備により因果関係が認められない。 ということだったのです。 書類は提出していたのですが、捨てられてしまったのです。 今度は加害者に対して訴訟を行うかという意見もありました。 しかし、もう10年も経っていますので、時効を主張されれば勝つことができません。 今まで、冤罪の本をよく読んできましたが、世の中には冤罪ということがあるのという事がよくわかったのです。 今でも、どのようにすればよかったのかという思いで見ても、結果的にり先生の、転医届けを書いてもらえなかったがために、 治るのが時間がかかってしまったのですね。 もしいい方法があるとするならば、受付でその旨を申し立てるか、市立病院ですから市役所かに申し立てるべきだったかもしれません。 正義は必ず勝つとは言えないのです。 人生で、大きな矛盾を感じた出来事ですが、もっと交通事故のために ねたきりなってなおも相手はどこか逃げてしまった事例もあります。 交通事故は起こさないのが賢明です。 結果はぶつかれ損の賠償なしだったのです。 しかし、15歳で人のバイクをとって乗っているようなしかも無免許で・・・ そんな子供は欲しくないですね。 ちなみに、警察は冷たいものでした。 交通事故は、日常茶飯事になっているのです。
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