国民年金を払うには国民年金割引制度がありますが受け取り額は?。
2021/07/12
国民年金ができた当初は良かったのでしょうが、今は人口構造が変わり もらえる年金が減っています。
もらえる年金が少なくて生活もままにならないことが多い時代になりました。
でももらうには払わなければなりません。
払う方法はどうなんでしょうね。
国民年金
憲法に、国民年金とは、日本国憲法第25条第2項(「国(=日本国、日本国政府)は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」)に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする(第1条)。
このように載っています。
特に我々にとって大切なことは老後ですね。
国民年金割引制度
国民年金に2年割引制度ができました。
「2年前納」をご利用いただくと、毎月納付する場合に比べ、 2年間で15,000円程度の割引になります。
平成27年4月における2年前納の割引額は、15,360円になります。
・口座振替2年前納
27年度保険料15,590円×12カ月+28年度保険料16,260円×12カ月=382,200円
382,200円-15,360円=366,840円 前納手続きの方法!
国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」に必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へご提出することになります。
これが、2015年の前納割引制度なのです。
【口座振替による保険料額と割引額】
6カ月前納
1年前納 2年前納 平成27年度 92,480円
183,160円 366,840円(※)
(1,060円) (3,920円) (15,360円)
保険料額は厚生労働省告示により確定した金額です。
( )は毎月納める場合と比較した割引額です。
今年の割引額はこのようになっていますの十分ご検討してください。 また、他の注意点もお伝えします。
1)お申し込み期限;毎年2月末日
(2)お申し込み方法
●「2年前納」で納付するためにはお手続きが必要です。
●「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替 依頼書」に必要事項を記入の上、預貯金口座をお持ちの金融機関(郵 便局を含む)の窓口、または年金事務所(郵送も可)へご提出くださ い。
申し出の様式(PDF)はダウンロードするようになっています。
口座振替のお申し込みには、基礎年金番号の記入が必要ですので、 年金手帳や納付書で基礎年金番号をご確認ください。 また、金融機関届出印の押印が必要となります。
国民年金受け取り額
国民年金受取額は、平成27年4月分からの年金額 780,100円(満額) となります。
1月で計算しますと65000円になります。
ちょっとこれでは生活できませんね。
現在でも多くの中高齢者が働いています。
これは国民年金のもらう金額が少ないためなのです。
しかもこの中から介護保険料をひかれます。
まとめ
前納しますと割引が発生してお得になりますが、 社会保険料控除ができなくなります。
ですから、その計算が必要になっていますね。
平成27年15590円×12=187080円 平成28年16260円×12=195120円 合計382170円÷2=191085円 税率が10パーセントとしましたら19108円 つまり1年目は38200円の控除がありますが2年目はないことになります。
どちらがお得なのでしょうか。
計算が間違っていないことを祈ります。